*[雑記]時速20キロの衝突でも危険運転致傷罪

最高裁で判断。被告の上告を破棄したらしい。
YOMIURI ONLINEから引用すると
この裁判は、札幌市西区の男性被告(35)が
2003年11月の未明、同市内で衝突事故を起こし、
相手の車に乗っていた2人に軽いけがを負わせたとして、
同罪などに問われたもの。被告は、交差点手前で
赤信号で停止している車を追い抜こうと、
対向車線に出たところ、左折してきた車と衝突していた。
引用終わり。
でっ弁護側の主張は「時速20キロでは重大な危険は生じない」
だったらしい。
なぜこの男性(35歳)が赤信号で停止していた
車を対向車線に出てまで追い抜こうと
したのだろうか?不思議だ。
個人的には時速云々よりもそう言った
身勝手な行為が他に与える危険性が
予見できるにもかかわらず実施している
だけでも危険運転致傷罪になりそうな
ものだと思ってしまう。
法律はなかなか難しい。
さて、赤信号で停止している車を追い抜く
ために対向車線を走行でまず思い浮かべるのが
スクーター。
仮にそんな傍若無人スクーターが左折したとたん
目の前にいたら。避けられないだろうなぁ〜。
対向車線は車が居るのだから。
ブレーキかけても間に合わないだろう。
そうなった場合、弱者優先の原則から
自動的に自動車が加害者になる。
被害者保護の面から保険も支払われるだろう。
もし相手が死亡でもしたならトラウマに
でもなってしまいそう。
本当の意味での加害者はどちらなのだろう。